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違法コピーを撲滅するために戦うブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 2006/07/31 「monstar.fm」は、7月7日に開始した楽曲のイメージを色や言葉に代えて検索・購入できる音楽サイト。インディーズ音楽を中心とし、楽曲やアーティストの名前を知らなくても、聴きたい楽曲のイメージを「色」や「キーワード」による感性で音楽を検索、試聴できる。「ランダム検索」、タグが多いキーワードを大きく表示する「キーワード一覧」、カラーなどで検索する「イメージ検索」の検索を搭載している。 すでに、CD販売は行っていたが、楽曲ダウンロード販売サービスを追加。開始時は、40アーティスト、300楽曲の販売を開始する。CD化していないが、音源はあるというアーティストにも対応する。 購入価格はリスナーが100円、120円(標準価格)、150円、200円の範囲で選択でき、標準価格の超過分はアーティストやレーベルに活動資金として支払われる(決済手数料を除く)。当初は、決済は、「WebMoney」を利用した決済を利用、8月中にはクレジットカードでの決済、ポイント決済(サイト内部で購入時に利用できる)に対応予定。 なお、ダウンロードのファイル形式は、DRM(Digital Rights Management)のかかっていないMP3を採用。DRMは、音声・映像ファイルにかけられる複製の制限技術で、コンテンツの流通・再生に制限を加えることで、違法な配布・交換を防止する仕組み・技術。 この件について、モンスター・ラボいな川代表は、「ユーザ数の多いiPodで利用できず、コピー回数が制限されたWMA方式のフォーマットでなく、MP3方式を採用したのは、登録アーティストの多くがインディーズであることから、まずは楽曲を広めることを考えてのこと。コピー制限などによる機会損実を防ぐ目的を第一とし、決して不正コピーを奨励するものではありません。今回の課金制度は、アートに共感や感動を得たことへの対価として、また応援の意味を形を変えて表すもの。これに加え今後も、リスナーを主体とする音楽文化を形成していくべく、リスナーであるユーザの利便性向上のため、選んだ曲などを管理できるマイページ機能、新しい検索機能などを提供していく予定です。当初からの目標である、ユニークユーザ約700/日、来年3月までには、登録会員2万人、掲載楽曲数4,000曲を目指します」と話す。 PR You Tubeに掲載されている動画の一覧画面。日本語のタイトルが付いたものや日本のアニメも目立つ 「16年連れ添った相方がこういう形で報道されるのは、腹立たしいし、情けない……」。先月19日、日本テレビの朝の情報番組「スッキリ!!」の冒頭で、タレントの加藤浩次さんが、コンビの相方が起こした不祥事に対し、涙ながらに謝罪。加藤さん自身が司会を務める番組での発言だったため、事実上の独占映像となった。 しかし、インターネット上の動画投稿サイト「You Tube」では、この映像は翌20日になっても、自由に見ることができた。サイト上に映像が出回っているのを日本テレビは19日昼ごろ察知。「明らかな著作権侵害」として、運営するYou Tube社に対して削除を要求した。映像は21日朝に削除されたものの、3日間で視聴された回数は300万回を超えた。 「You Tube」は2005年2月に米国で開設されたサイトで、個人が投稿(送信)した動画を集め、誰でも無料で見ることができる。オリジナル動画の発表の場となる一方で、今回のようにテレビ映像を録画しただけの動画も氾濫(はんらん)し、事実上、著作権の無法地帯となっている。 アニメ、音楽、ハプニング映像など、日本のテレビ映像が増えるにつれ、日本からのアクセスも急増。民間調査会社のネットレイティング社の調べでは、昨年12月に20万人だった月間視聴者数は、今年6月には516万人に達した。 インターネットのブロードバンド化で、今はパソコンでも、テレビのような鮮明な動画が楽しめる時代になった。放送局や通信事業者により、ニュース、ドラマ、野球中継などがネット上で公開されている。しかし、大半はテレビ番組とは別の独自の素材。放送中の番組や過去の番組をネットで配信するには、出演者や作曲家らの権利者に、一つ一つ許諾を取らねばならない現状があるからだ。一方で、過去の映像を見たいという視聴者の欲求が、You Tubeの爆発的な人気につながっている。 しかし、それが違法状態の下に行われているのは明らかだ。You Tubeは利用規約で著作権を侵害する投稿を禁じているが、毎日数万本単位で新たな動画が出てくる中で、違法動画をしらみつぶしにするのは不可能。テレビ局からは「チェックするための人員を配置するのはコスト的に難しい」(テレビ朝日ライツ推進部)などと、嘆きの声が聞こえてくる。 個別の対応では追いつかない状況の中、NHKと民放各局などで構成する「地上デジタル放送推進協会」は、この秋、不正コピー対策に乗り出す。しかし、対象はオークションサイトに出回るDVDなどで、You Tubeに関しては「問題視してはいる」が、具体的な動きには至っていない。 番組をネットで配信する「第2日本テレビ」の土屋敏男エグゼクティブディレクターは、こう訴える。「今回のYou Tubeの問題は、(ネットでテレビを視聴する人が多いという)現実を突きつけられた。過去の映像を正規に出せば、我々も権利者もビジネスになる。権利処理のルール作りのスピードを上げていかなければ」 テレビ局や出演者らが著作権問題への取り組みに足踏みしている間に、無法地帯のサイトに視聴者が流れていくことは皮肉でもあり、大きな損失でもあるだろう。 BSA、違法ソフト使用企業から200万ドルを越す和解金 ビジネスソフトの権利保護団体BSA(ビジネスソフトウェアアライアンス)は7月25日、ソフトウェアの不正使用を認めた米国企業19社から、合計200万ドルを越す和解金を回収したとして、企業名とそれぞれの金額を発表した。 今回和解した19社は、それぞれ和解金の支払いとともに、ソフトウェアの不正コピーをすべて削除すること、必要な場合には別途ソフトウェアを購入すること、および社内のソフトウェア管理策を強化することに同意した。 もっとも高額の和解金を支払ったのは、自動車のアクセルハウジングを製造する U.S. Manufacturing で、30万ドルを支払っており、次いで、通信設備サービス会社の Goodman Networks の29.5万ドルとなっている。2社は、Adobe Systems、Microsoft、McAfee、Symantec、Bentley Systems のソフトウェア製品について、不正コピーを使用していたと認めている。 BSAでは、「今回の発表をきっかけに、他の企業が自社のソフトウェア管理システムを見直し、必要ならば改善することを期待したい」としたいとしている。 日立、セキュリティ機能を強化したカラーページプリンター「Prinfina COLOR CX」を販売 最大120万ページの高耐久性を実現するとともに業界トップクラスの低ランニングコストを実現
(2006年07月31日) フランスの憲法裁判所は、先に国会が可決した厳しい新著作権法の合憲性を審査し、3つの条項を変更するとともに、1つの条項を削除、同法をさらに強化する決定を下した。 この決定により、楽曲など著作権付きファイルの不正な共有が刑事犯罪になるほか、相互運用可能なソフトウェアを開発するためにDRM(デジタル権利管理)システムのリバース・エンジニアリングを行った者に、6カ月の禁固刑と3万ユーロ(3万6,000ドル)の罰金が科されることになる。 フランス国会が6月30日に新著作権法案を可決した後、同法案に反対していた社会党議員らは、審議手続きの不備と11の条項の問題を挙げ、新法は違憲だとして憲法評議会に判断を求めていたが、それは裏目に出た。憲法評議会は同法を無効とはせず、11の条項のうち4つについては社会党の申し立てを取り上げたが、憲法裁判所が決定した改善措置は、同党が求めるものとは程遠いものとなった。 今回の決定は新著作権法の反対派を失望させた。反対派は憲法裁判所による判断を、ジャック・シラク大統領の署名により同法が成立するのを阻む最後のチャンスと考えていた。 著作権改革団体「EUCD.info」のクリストフ・エスパーン氏は、「この決定は大手のレコード会社や映画会社、プロプライエタリ・ソフトウェアの提供会社を満足させるもので、一般市民やフリー・ソフトウェア・コミュニティ、アーティストは敗北した」と落胆の色を隠さない。 また、アソシエーション・オブ・オーディオ・サーファーズのアジズ・リドゥアン代表は、フランスのルノー・ドナデュー・ド・バーブル文化相が推進した抑圧的な法律により、「フランスの1,200万人のオーディオ・サーファーは、インターネット経由でファイルをダウンロードするたびに、5年の禁固刑と50万ユーロの罰金を科されるリスクを負うことになった」と述べている。 新著作権法案の国会通過を主導した政府多数派に属す国会議員のクリスチャン・バネスト氏も、今回の決定に対して遺憾の意を表明し、自身のブログの中で、「新法は正当性を認められたが、インターネット・サーファーはさらにいくつかの利点を失った」と指摘している。 同氏によると、6月30日に上院で可決された法案では、例えば、DRMシステムを破ったとしても、その目的が相互運用可能なシステムの開発であった場合には処罰を免れるという規定があったほか、不正なファイル共有は民事事件に位置づけられ、罰金も38ユーロと低く設定されていた。 また、社会党は新法の24条について、著作権で保護された著作物を私的利用のために不正な方法でコピーする行為に対する扱いが不公平だとして、異議を申し立てていた。24条では、ファイル共有ソフトウェアを使用した不正コピーは民事犯罪とされるが、それ以外の方法による不正コピーは海賊行為となり、刑事罰の対象とされていた。 フランスでは私的利用のための楽曲のコピーは合法であり、カセット・テープからフラッシュ・メモリ・ディスクまで、空の録音メディアの価格には、アーティストへの補償料の財源となる特殊な税金が含まれている。 だが、憲法裁判所は、著作権で保護された著作物を私的利用のために不正な方法でコピーする行為のすべてを、方法のいかんにかかわらず民事犯罪にするというのではなく、24条そのものを完全に削除することにした。これによって、あらゆるオンライン・コピーが刑事罰の対象となった。 ド・バーブル文化相は今年、新著作権法は、ファイル共有に対する「慎重に考慮された対策」であり、ファイル共有者が禁固刑を科される可能性はないと述べていたが、今回の憲法議会の決定は、この説明と食い違っている。 一方、新著作権法の相互運用性に関する規定では、例えば、アップルコンピュータの携帯音楽プレーヤー「iPod」の競合製品の提供企業が、アップルのiTunes Music Storeから購入した音楽を再生できるプレーヤーを開発したり、他の企業が、iPodで再生される著作権保護された楽曲を販売するオンライン音楽ストアを開設したりすることが可能となっていた。 アップルは現在、自社のDRMシステムのライセンスを他社に提供しておらず、他社が相互運用可能なシステムを開発しようとする場合、アップル・システムのリバース・エンジニアリングしてDRM保護を解除するしか方法がない。6月30日に可決された法案では、DRM保護の解除に対して6カ月の禁固刑と3万ユーロの罰金を科すとされていたが、相互運用可能なシステムの開発が目的だった場合には、処罰が免除されることになっていた。 相互運用可能な音楽/ビデオ・プレーヤーを合法的に開発したいと考えるオープンソース開発者などの立場が守られるかどうかに大きくかかわることから、社会党は憲法評議会に、法案の条文で定義されていない「相互運用性」という言葉の定義を求めた。 しかし憲法裁判所は、定義を行う代わりにこの言葉を削除して処罰免除規定をなくし、オープンソースDRM開発者は、特例の扱いを受けられなくなった。 |
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